信用取引で必要になる費用
信用取引において必要になる費用とは一体どれ位あるのでしょうか。信用取引は証券会社に対して担保を預ける事によって、現金を借りる、株券を借りると言う事をして取引をする方法です。その現金や株券を借りる為に必要な「担保」が必要な費用になります。
この担保は最低保証金と信用取引の間では呼ばれていて、取り扱っている証券会社によってその金額も事なってきます。目安としては大体30万円位と見ておけば良いでしょう。
この担保となる最低保証金は、現金でも良いのですが、投資家の方が持っている株券、投資信託、国債と言った有価証券でも代用できます。但し現金の場合は100%の価値で扱われますが、有価証券では80%の価値で扱われる事になります。
次に必要な費用としては「買い方金利」と言う費用が挙げられます。これは信用取引内で行われる信用買いの金利になります。どういう事かと言うと、信用買いとは証券会社にお金を借りて株を購入するのですが、この借りたお金に対して金利がかかるのです。これを「買い方金利」と言うのですが、通常は借りた額の1.5~3.0%程の金利がかかる様になっています。
次に必要な費用としては「貸株料」と言う費用が挙げられます。これは信用取引内で行われる信用売りの料金になります。どういう事かと言うと、信用売りとは証券会社に株を借りて売り注文をして取引を進めるのですが、その時に使われる料金が「貸株料」と呼ばれているのです。通常は借りる株の1.15%となっています。
信用取引の逆日歩
信用取引の中で「逆日歩」と言う言葉があります。これは「ぎゃくにっぽ」と読むのではなく「ぎゃくひぶ」と読みます。この逆日歩ですが、信用取引においてどういう意味を持つのでしょうか。
逆日歩は、信用取引において新規に株を売る「売り建て」が多くなり過ぎた為に、株そのものが足りなくなってしまい、その時に発生する費用の事を指しています。そもそも信用取引では証券会社にお金などを借りた上で、取引を行っています。もちろん証券会社に借りていますので、その分の金利と言うのもかかる事になります。逆日歩はそれとは別にかかる費用になります。
そもそも、逆日歩と言う現象が何故起きるのかと言うと、信用取引では売りと買いを相殺する事を前提としています。それが相殺できないで残ってしまった部分に関して、「証券金融会社」と言う所に申請をします。申請された証券金融会社では、買い注文が残っているのであれば現金を貸し出し、売り注文が残っているのであれば株券を貸し出します。
それでも処理する事が出来なくて、売り注文が残ってしまった場合には、その足りない分を機関投資家(銀行・保険会社等)から融資してもらうと言う流れになります。この融資してもらう時に、投資家達に転化された負担分が逆日歩と言う事になるのです。
この逆日歩は最悪の場合、膨らんでどうしようもなくなり、負担ばかりが大きくなってしまいます。ですから逆日歩は絶対に発生させない様に管理をする必要があるのです。信用取引をしている以上、逆日歩は毎日の様にチェックして対処する様にしましょう。
債務整理依頼の無視は禁止事項
借金をしてしまった場合、それでもしっかり計画を立てて返済すれば、それは恥でも何でもありません。
実際、そういう考えは既にだいぶ浸透してきており、キャッシングを行う事に抵抗のない人も増えています。
それはそれで問題ではありますが、きちんと返済さえできれば、それは自己判断に伴う行動なので、大きな問題とはなりませんよね。
ただ、中にはそういったキャッシングを行っていく事で、悪徳業者に捕まる人もいます。
そうなると、人生を揺るがす大問題に発展する事になるでしょう。
貸金業法の改正で取り締まりはかなり厳しくなりましたが、元々貸金業法をはじめとした法律を遵守していない悪徳業者にとっては、あまり関係のない事。
容赦なく法外な金利を要求してくるでしょう。
そうなった場合は、弁護士や司法書士に依頼して、債務整理をしてもらうことになります。
今後収入の見通しが立たず、どんな方法でも返済が不可能と判断されれば、自己破産という事になるでしょうが、ある程度収入の目処が立っている場合は、債務整理という形がとられます。
債務整理は、弁護士や司法書士が債権者と債務者の間に入り、債権者と話し合いをして、これくらいの額なら返せるので、これで手を打ちませんか、と打診する行為ですね。
これによって、当初請求されていた額から大きく縮小した返済額となるケースは非常に多く、相手が悪徳業者の場合は支払いをしなくて済むケースも出てきます。
この債務整理、相手に大きな非がない場合でも、返済額が大きく減るケースが多々あるので、どうしても返済ができないという人は、まず専門家に相談しましょう。
さて、ここで問題となるのは、債権者がこの債務整理を無視し、取立てを継続した場合です。
基本的に、債務整理の請求をしている段階では、取立ては禁止事項となります。
債務整理を無視した場合は貸金業法違反となるので、その時点で悪徳業者とみなす事ができます。
2006年の貸金業法改正その1
貸金業法の改正は、平成に入ってから段階を踏んで何度も行われてきました。
そして、その最終段階となったのが、2006年に行われた大々的な改正です。
この2006年の貸金業法改正によって、貸金業法というものがようやく正式に機能したと言えるかもしれません。
元々、2003年の段階で『3年を目処として見直しを行う』という事が宣言されていたので、この2006年の改正は予定通りではありました。
ただ、その内容はこれまでにないほどヤミ金融への対策や貸金業法の穴に対して踏み込んだもので、ここに来てようやく本当の意味での改正がなされたと言えるでしょう。
その改正の内容は、かなり多く一度に全て変えていくのは難しいことから、段階を踏んでの施行となりました。
あらゆるトラブルを防ぐ為には仕方がない処置ではあります。
こういった経緯で改正された内容としては、まず何といっても金利の適正化が第一の目玉となりました。
上限金利を引き下げ、グレーゾーンの撤廃を行うというものです。
2006年、最高裁判決を契機に、貸金業規制法施行規則の改正を行い、このグレーゾーンをなくすという事が正式に発表されました。
ただ、実際に実施されるのは2009年末という事で、反映されるには結構な時間がかかってしまうことになりました。
とはいえ、金融業者としても、この時期までギリギリグレーゾーンを生かし続けるのは会社のイメージを損なう事になるだけという事で、改正が宣言された事を受け、早めに上限金利を引き下げようという動きも活発化し、金利を少しでも低くするという競争が見られるようになったのです。
ようやく貸金業法成立。しかし…
サラ金問題で社会問題となり、グレーゾーン金利で過去との整合性が一向に定まらず、結果的にかなりこじれてしまった貸金業問題ですが、昭和57年にようやく一つの区切りを迎えます。
昭和57年、第96回国会で定められたのは、グレーゾーン金利の部分について、債務者が任意で支払った場合に関しては、返還を請求できないというものでした。
これには穴があり、いずれそこが大きな問題となるのですが、この時点ではまだその穴に対しての言及はなく、この案が通り、貸金業規制法、すなわち「貸金業法」が成立するに至りました。
貸金業法が施行されたのは、昭和58年。
グレーゾーン金利に関して一応の見通しが立ってからわずか1年となりました。
それだけ、この問題には早急な解決が必要だったという事を如実に表していた出来事でした。
それでも、サラ金問題が浮上した昭和52年から、実に6年間もの間、具体的な解決法を見出せず、多くの日本国民は貸金業に対して大きな猜疑心を抱くことになりました。
これに関しては、健全な経営を行っていた貸金業者にとってはかなりの痛手となり、結果的にこの後貸金業は大きな変化を求められることとなりました。
また、貸金業法も成立したとはいえ、まだ問題点も多くありました。
一応この時点で、出資法の定める上限金利は109.5%から40.004%へと、段階的にですが引き下げられました。
ただ、これでグレーゾーン金利がなくなったわけではありません。
利息制限法で設定されている上限金利は、元本の金額によって15~20%に変動しますが、最大でも20%です。
ですから、20~40%の間はグレーゾーンとなり、利息制限法の上限金利が実質的に意味を成さない状況となってしまったのです。