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信用取引に規制がかかった場合の対処方法

信用取引は常に自由と言う訳ではありません。株価が過熱してしまうと、それを抑える為に規制がかかる場合が有ります。信用取引規制が行われると、株価はとても大きく影響を受ける事になります。
もし全面的に規制がかかってしまうと、加熱していない銘柄にまでその影響がかかる事になるので、とばっちりを受けてしまう事になります。
そう言った事にならない為にも、万が一規制が実施されてしまったら、どう対応するか方法を練っておく必要があります。
信用取引規制は、前触れもない状態で急に発令され、翌日から施行されます。とは言っても規制が出る様な前触れらしいパターンと言うのは、結構分かると思います。このパターンを見極める事が、規制から逃げる最も良い対処方法ではないかと思います。
では、そのパターンとはどういう物なのかと言うと、例えば信用取引全面規制がかかるパターンですが、日経平均、TOPIX等が急に上昇傾向になるケースがあります。それもかなりの短期間で2倍、3倍と上昇します。こう言った上昇傾向が続くと言った状態になると、警告されるようになり、結果的に規制がかかる様になるのです。
次に信用取引個別規制がかかるパターンですが、ある銘柄に対してのみ仕手株の人気が集中する事があります。そうなると株価が急上昇する事になります。その状態が続く事によって信用取引における、取引高、取引残高も増えて来る事になります。
そう言った状態が続く事で銘柄が指定されて規制がかかる事になります。
こう言ったパターンを見極める事が出来れば、規制に引っかからずに信用取引が出来ると思いますので、是非勉強してみて下さい。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 金曜日, 3月 12, 2010

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信用取引で行われる規制

信用取引の取引が過熱してくる事によって、それを抑えようと信用取引では規制をしたり、注意を促したりする場合があります。
こう言った規制の種類には、信用取引の全体を規制する「全面規制」、個別の銘柄に対して規制する「個別規制」のとあり、それとは全くの別物で、証券会社が独自に規制をする「信用取引規制」があります。
先ずは「全面規制」に関してですが、これは取引が過熱してきた頃に発動される規制で、大抵の場合は「委託保証金率」を30%から40~50%に引き上げると言う規制をかけます。
通常、委託保証金は代用有価証券のみで預けても良いと言うことになっていますが、規制がかかって50%以上もの委託保証金率になってしまうと、その条件として保証金の10%は現金でと言う様に、現金も交えないと取引が不可能になると言う規制がかかる場合が有ります。
次に「個別規制」ですが、個別の銘柄に対して加熱状況になった場合、信用取引残の情報を日々公表しなくてはならなくなります。通常は1週間に1回程度公表していたのに、毎日公表されるとなると、それだけ過熱しているのだと言うアピールにもなる為、投資家に対して注意を促す事になります。それでも過熱状態がおさまらない場合には、規制そのものが強化される事になります。
強化される場合には、全面規制でかかったように、委託保証金率が高くなったり、空売りも新規では出来なくなったりします。
この様にして規制がされる事になりますので、常日頃チェックしておく様にする事が大切になります。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 火曜日, 2月 23, 2010

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貸金業法とキャッシングの今後

貸金業法の改正によって、かなりの制限が設けられました。
それは、借金をする消費者にとっても、キャッシングをしてもらう債権者にとっても、不自由を強いられるということになります。
それによってキャッシング被害がどの程度減っていくのかというのは、今後しっかり観察していく必要のある結果項目と言えます。
キャッシングは、本来困った人を助ける為の社会的システムであるべきです。
しかし現在では、困った人をより困らせる為のシステムとなりつつあります。
日本自体、借金を数多く抱えている中で運営されている国です。
その中で、国民も借金で困るとなると、本当の意味で借金大国になってしまいます。
貸金業法の改正は、そういったネガティブな思考を断ち切るという意味でも必要なものでした。
ある種の景気対策とも言えるのではないでしょうか。
今後、この改正によって効果があると立証されれば、さらなる貸金業法の改正が行われていくでしょう。
そうなってくると、貸金業者もそれなりに対応に追われ、システムはより複雑化していくことに繋がる可能性があります。
いわゆる「法の目をかいくぐる」という手法ですね。
そうしたら、今度は貸金業法の方もどんどん複雑化していく可能性は否定できないでしょう。
それらが、新たな問題として勃発してくると、別の意味で消費者が苦労する事になるかもしれません。
いずれにせよ、借金の形態は、今後もどんどん変わっていくことが推測されます。
貸金業法は、それに合わせて、できるだけわかりやすい取締りをして欲しい所ですね。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 土曜日, 2月 13, 2010

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2004年の貸金業法改正

2001~2002年の貸金業法改正によって、出資法の定める上限金利は29%にまで引き下げられました。
また、2000年代に突入し、日本の景気もかなり変動し、これによって貸金業は大きな改革を迫られることになったのです。
主に、イメージの変化を重点とした改革が行われ、各大手企業はCM戦略などを行い、貸金業に対するイメージを少しでも良くするという方法を取っていました。
その一方で、ヤミ金というものが廃れることは無く、取締りを厳しくしたものの、今度はインターネット上での貸し出しに関しての様々なトラブルが発生するなど、時代が進んだことで新たな問題が発生し、物議を醸していました。
そういった事もあり、2004年、またも貸金業法の改正が行われることになりました。
この2004年の改正では、主にヤミ金融に対しての徹底した取締りがテーマとなりました。
まず、貸金業の登録要件を厳格化し、普通の金融業者を装ったヤミ金融が登録できないようにすると共に、無登録業者への取り締まり、取立行為への規制をかなり強化しました。
同時に罰則の強化も行い、年間109.5%を超える過剰金利で貸付を行った契約に関しては、無効とするという法律が制定しました。
こういったヤミ金融対策の改正がなされた事で、徐々にヤミ金融による被害は少なくなってきたと言われています。
ただ、それは見かけだけの数字で、実際には泣き寝入りしている人の数はまだかなりいるという状況も、少なからず残っていました。
そういった部分のさらなる強化として、2006年にまたもや改正がなされる事となったのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 1月 28, 2010

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1991年の貸金業法改正

平成の貸金業法改正は、幾度となく行われました。
ただ、2006年の改正に至るまでは、具体的な改正案は少なく、形だけのものも少なくありませんでした。
それでも、少しずつ変わっていった事が、最終的にはグレーゾーン金利撤廃の流れを作ったと言えます。
そういう意味では、1991年における貸金業法の一部改正は、大きな第一歩だったと、今にして思えば言えるかもしれませんね。
まず、この1991年は、土地問題が社会問題として発展しているという時代背景がありました。
土地問題というのは、基本的には地価高騰が大きな論点となることが多く、この時期もバブル景気がピークを迎え、地価が際限なく高騰していた時期でした。
その為、貸金業者、そしてローンの金利というものが大きな焦点となっていました。
一方、ノンバンクというものもこの時期に焦点が当たっていました。
いわゆる、預金や為替業務を行わない金融業者で、銀行以外の貸付を行う業者を指しますが、このノンバンクに関しても、これまでは野放しだったのに対し、金融機関同様の指導、監督を必要としているということで、こういった問題を解決すべく、平成の改正はスタートしました。
この改正によって、貸金業法に『国民経済の適切な運営に資する』という一文が追加されました。
これによって、貸金業者に対して、国民経済という観点から指導、監督が行えるようになったのです。
ただ、これが大きな規制となったかというと、実際にはそれ程効果がなかったようです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 日曜日, 1月 24, 2010

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迷走を続けた貸金業規制

サラ金問題における解決がなかなか見られない中、貸金業法の制定に関してはなかなか画期的・建設的なものが作られず、結果的に貸金業法の制定に関する話し合いは迷走する形になってしまいました。
この迷走は深刻で、一度金利の調整ができずにまとまらなかったというだけでなく、その後も幾度となく案が出されるもうまくいかず、調整不可能という状態に陥っていました。
これには原因があり、出資法における上限の金利を引き下げるボーダーをどこに設定するか、利息制限法の規定している上限の金利を超過しているが出資法の定めている上限金利は超えていない間の金利に関してはどう取り扱うかというところで、どうしても折り合いが付かなかったのです。
特に後者関しては、その後2000年代中盤まで引きずる問題となりました。
いわゆる『グレーゾーン金利』と呼ばれる金利です。
利息制限法と出資法の足並みを揃えなかったツケがここに来て大きな問題となったのですが、それに対してもなかなか足並みを揃えることができず、民意をほったらかしにして迷走は続き、審議がまとまらないまま時間だけが過ぎていきました。
このグレーゾーン金利問題が解決しなかった要因としては、かつて最高裁で下された判決との整合性が一番に挙げられます。
かつて、こういった最高裁においては、利息禁止法で規定されている金利を超えて支払った金額に関しては、元本に充当されて、この元本が完済された場合には不当利得として返還請求するという判決を下していました。
もし利息禁止法の金利を変えるとなると、そういった点で過去との食い違いが生まれるので、そこで色々とこんがらがったようです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 1月 21, 2010

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貸金業法制定前の規制

1983年、貸金業法という法律が制定されました。
これは、それまでかなりやりたい放題となっていた貸金業に対し、一定のモラルを設ける為です。
では、この貸金業法制定前に規制が全くなかったかというと、そういうわけでもありませんでした。
貸金業という職業はかなり昔から存在しており、日本では1877年に『太政官布告による旧利息制限法』という規制が設けられ、そこから貸金業に対しての金利の上限を定めていました。
つまり、100年以上前には既に貸金業に対しての規制が行われていたということですね。
その後、昭和の時代に突入し、今度は警視庁令で『金融業取締規則』という規則が設けられ、これによって貸金業の規制がさらに強固なものとなりました。
当時、貸金業は許可制で、主に広告の規制や契約書面における交付規制といった締め付けが行われていたようですね。
こういった法律は、戦後の新憲法成立の際に廃止されました。
貸金業の歴史が動いたのは、戦後すぐと言われています。
戦後の日本はいうまでもなく非常に貧しい状態で、多くの庶民は食べる事にも困り、生活ができない状態でした。
そういった人たちの足元を見て、高利貸しが続出したのです。
多くの庶民が、高利貸しの犠牲になってしまう結果となりました。
そこで、1949年に『貸金業等の取締りに関する法律』が制定され、高利貸しに対しての規制を厳しくしようと試みます。
いわゆる『貸金業取締法』ですね。
ただ、この貸金業取締法に関しては、かなりの点で問題が発生してしまい、あまり機能しなかったといわれています。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 土曜日, 1月 16, 2010

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