債務整理依頼の無視は禁止事項
借金をしてしまった場合、それでもしっかり計画を立てて返済すれば、それは恥でも何でもありません。
実際、そういう考えは既にだいぶ浸透してきており、キャッシングを行う事に抵抗のない人も増えています。
それはそれで問題ではありますが、きちんと返済さえできれば、それは自己判断に伴う行動なので、大きな問題とはなりませんよね。
ただ、中にはそういったキャッシングを行っていく事で、悪徳業者に捕まる人もいます。
そうなると、人生を揺るがす大問題に発展する事になるでしょう。
貸金業法の改正で取り締まりはかなり厳しくなりましたが、元々貸金業法をはじめとした法律を遵守していない悪徳業者にとっては、あまり関係のない事。
容赦なく法外な金利を要求してくるでしょう。
そうなった場合は、弁護士や司法書士に依頼して、債務整理をしてもらうことになります。
今後収入の見通しが立たず、どんな方法でも返済が不可能と判断されれば、自己破産という事になるでしょうが、ある程度収入の目処が立っている場合は、債務整理という形がとられます。
債務整理は、弁護士や司法書士が債権者と債務者の間に入り、債権者と話し合いをして、これくらいの額なら返せるので、これで手を打ちませんか、と打診する行為ですね。
これによって、当初請求されていた額から大きく縮小した返済額となるケースは非常に多く、相手が悪徳業者の場合は支払いをしなくて済むケースも出てきます。
この債務整理、相手に大きな非がない場合でも、返済額が大きく減るケースが多々あるので、どうしても返済ができないという人は、まず専門家に相談しましょう。
さて、ここで問題となるのは、債権者がこの債務整理を無視し、取立てを継続した場合です。
基本的に、債務整理の請求をしている段階では、取立ては禁止事項となります。
債務整理を無視した場合は貸金業法違反となるので、その時点で悪徳業者とみなす事ができます。
勤務先押しかけは禁止事項
新たな貸金業法では、勤務先への押し掛けは全面的に禁止しています。
この点は、貸金業法が大きく進化した一つと言えるでしょう。
借金というのは、誰でも周りの人に知られたくないもの。
自分が借金をしているという事が判明したら、周囲の自分を見る目が変わるという懸念があるからです。
これは被害妄想でもなんでもなく、実際にそうなる可能性が非常に高いと言えます。
経済的に苦しい状況を悟られるだけでなく、返済がしっかりできていない、お金にルーズな人だという認識をされる事にも繋がるからです。
そして、それがもし会社の同僚や上司に知られる事になれば、それはとてつもない痛手となります。
借金をしている人という認識をされると、上司からの信用を大きくなくす事に繋がりますし、同僚からも白い目で見られるでしょう。
大げさな話でもなんでもなく、そういった理由でプロジェクトから外される、重要なポジションから撤退を余儀なくされるという事態も、十分考えられるのです。
こういった勤務先への取立て行為は、半ば嫌がらせに近い形で行われていました。
本来、債務者の経済状況を悪化させかねないこういった行為を行うのは、債権者にとってもあまり有意義ではないはずですよね。
そこで、あえてそういう行為を行うのは、精神的に追い詰めて、他の会社から借金させて自分のところに返済させるように、あるいはもっと悲惨な状況に追い込むように仕向けていると考えられます。
尚、現在の貸金業法では、他の金融業者への借金を債権者が促す事は全面的に禁止されています。