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貸金業法と年収証明書

貸金業法の改正によって生まれた流れとして、年収証明書を審査に加えるという項目が追加されました。
これは、50万円以上の借り入れを行う際、年収を証明する書類の提出を必須とするという項目を貸金業法に加えるというものです。
この改正をはじめ、貸金業法改正によって、消費者が安易に高額のキャッシングを行う事を制限するという項目がかなり増えています。
例えば、融資額の制限です。
毎月の返済が月収の3分の1を超える融資に関しては、受けられないようになっています。
具体例を挙げると、現在の年収が240万円の人が、月7万円の返済を必要とするキャッシングは原則として行えないということです。
360万円の年収の人は、10万円以上月に支払う必要のあるキャッシングはダメということですね。
また、キャッシングする際の審査も、名目上は厳しくなりました。
実際にそれがキャッシングする時の障害となるかどうかはその会社にゆだねる部分もありますが、現在の収入や支出、家族構成、あるいは勤務先といった、これまではあまり多く聞かれなかった部分をしっかり聞くようにという指導がなされたようですね。
こういった、消費者に対しての制限というのも、消費者を守る為には致し方ない部分ではあります。
多くの自己破産者、あるいは借金で苦しんでいる人は、本来しなくてもいい借金や、しっかり計画を立ててれば滞りなく返済できた人ばかりなのです。
そういった人達が今後増えていかないよう、キャッシングにも節度を持つような方向へ導くというのが、貸金業法改正の意義なのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 水曜日, 2月 10, 2010

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高度成長期の貸金業規制

貸金業の規制が現在の貸金業法に近付いてきたのは、日本が高度成長期に突入してからだと言われています。
高度成長期に突入すると、日本はガラッと様相を変えました。
それまでは、とにかく復興を目的とした、寝る間も惜しんで働け働けという思想が定着していましたが、徐々により合理的、建設的な社会を目指そうという動きが活発化してきたのです。
精神論ばかりだった日本に、ようやく合理性というものが生まれてきた時代ですね。
そこに、貸金業法の大きな基礎となる規制が生まれてきたのは、必然といえるでしょう。
高度成長期は、多くの人が自分で会社を興したり、商売を始めたりという動きを行ったこともあり、貸金業も一層の繁盛を見せていたようです。
当然、そうなって来ると穴あきだらけの規制では消費者の不満が爆発します。
そして、1972年に『貸金業者の自主規制の助長に関する法律』が制定されました。
ただ、これはあくまでも貸金業者自身が自主規制という形で守る法律という形で、いわゆる社訓のようなものでしたから、規制効果はほとんどないものでした。
実際に現在の貸金業法の基礎ができ上がったのは、高度成長期真っ只中、1970年代後半です。
昭和50年代に突入すると、上記のような上辺だけの法律を盾に、多くの金貸業者が高利貸付、過剰な貸付、そして陰惨極まりない取立てを行い、傍若無人ここに極まれりといった状況になってしまいました。
そこで、この問題点を解決すべく、新たに法整備が行われることとなったのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 火曜日, 1月 19, 2010

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