正規時間外の取立ては禁止事項
貸金業法の改正で、借金を抱えている債務者への苛酷な取立ては全面的にタブーとなりました。
この貸金業法を守っていない貸金業者は、悪徳業者とみなしても構わないと言えます。
また、中には、大手でもこういった取立てを未だにしているところもありますから、油断は禁物です。
何かあればすぐに専門家を頼るくらいの心構えでいる方が良いでしょう。
悪徳業者がよく行う取立て方法としては、保険金を使って返済するよう示唆するというものです。
よくドラマなどで、生命保険を使って借金を返済するシーンがありますが、実際にそうするよう直接は言わないまでも、それを示唆するような内容であれば、現貸金業法ではアウトです。
その内容から十分にその意図を感じられる言葉を向けられた場合は、専門家にその旨を伝えるようにしましょう。
また、取立てを行う時刻に関しても、貸金業法ではしっかり定められています。
午前8時から、午後9時までの間です。
つまり、午後9時から午前8時(21:00~8:00)の間の夜間においては、借金の取り立ては全面的に認められていないという事です。
にもかかわらず、夜間に債務者の元を訪れているのは、例え『取立てが目的じゃない』と主張してもアウトです。
電話やメールに関しても駄目です。
基本的に、夜の9時以降に何かしらのコンタクトがあった時点で、相手は違法な行為をしているとみなして構いません。
その場合は、専門家へ連絡して止めさせてもらうようにしましょう。
暴力的な態度の取立ては禁止事項
貸金業法が2006年に大きく改正された事で、これまで苛酷な取立てを行っていた貸金業者も、これまでのような方法で取立てることはできなくなりました。
とはいえ、未だに旧時代の方法で取立てを行う悪徳業者も少なくありません。
ドラマや映画の影響もあって、こういった苛酷な取立ては、どこか貸金業者の代名詞的な意味合いを帯びており、その為に「これが当たり前」と認識している貸金業者が多いのです。
また、債務者側としても、そういった債権者側の取立てが当然であるという認識が未だ根強く、貸金業法改正の事実をまだ知らないという人も結構いるのが現実です。
債務者は、返済する為の努力を惜しんではならないその一方で、自己防衛の為にそういった取立てに対して異議申し立てができる事を知っておくべきです。
例えば、『暴力的な態度』に関しては、全般的に禁止事項となっています。
暴力を振るわれるという事はまずありませんが、ドアを強く叩かれたり、玄関の壁を叩かれたりすることはあるかもしれません。
こういった行為に関しても、『暴力的な態度』に該当します。
もし、このような態度をとられた場合は、速やかに専門家に相談するようにしましょう。
同様に、大声をあげたり、荒々しい言葉で請求する事も、禁止対象となります。
特に大声に関しては、周囲の目というものに対して大きな影響を及ぼします。
もし、取立ての際に大声で自身が借金している事実がわかる内容の言葉を向けられた場合は、やはり専門家へ相談する事をお勧めします。
1991年の貸金業法改正
平成の貸金業法改正は、幾度となく行われました。
ただ、2006年の改正に至るまでは、具体的な改正案は少なく、形だけのものも少なくありませんでした。
それでも、少しずつ変わっていった事が、最終的にはグレーゾーン金利撤廃の流れを作ったと言えます。
そういう意味では、1991年における貸金業法の一部改正は、大きな第一歩だったと、今にして思えば言えるかもしれませんね。
まず、この1991年は、土地問題が社会問題として発展しているという時代背景がありました。
土地問題というのは、基本的には地価高騰が大きな論点となることが多く、この時期もバブル景気がピークを迎え、地価が際限なく高騰していた時期でした。
その為、貸金業者、そしてローンの金利というものが大きな焦点となっていました。
一方、ノンバンクというものもこの時期に焦点が当たっていました。
いわゆる、預金や為替業務を行わない金融業者で、銀行以外の貸付を行う業者を指しますが、このノンバンクに関しても、これまでは野放しだったのに対し、金融機関同様の指導、監督を必要としているということで、こういった問題を解決すべく、平成の改正はスタートしました。
この改正によって、貸金業法に『国民経済の適切な運営に資する』という一文が追加されました。
これによって、貸金業者に対して、国民経済という観点から指導、監督が行えるようになったのです。
ただ、これが大きな規制となったかというと、実際にはそれ程効果がなかったようです。
出資法という法律
貸金業法が制定されるまで、日本の貸金業に対する規制というものは紆余曲折を経ています。
貸金業法に辿り着くまで、幾度かの見直し、あるいはフルチェンジを余儀なくされる事もありました。
そんな中、1954年に制定されたのが、「出資法」と呼ばれる法律です。
この出資法にも、問題点はありました。
前身の貸金業取締法が不手際によって金利について触れることがなかった事もあり、当然出資法では金利の上限規制について規定していました。
ただ、この規制はいわゆる実質的なお飾りとなってしまいました。
というのも、貸金業における実態調査の目的を有しているに過ぎず、貸金業が開業の際に届出をしなくてはならない、報告徴収をしなくてはならない、立入検査を実施するという内容であったにも関わらず、それが実際に適用されていたかというと、ほとんど適用されていませんでした。
つまり、見せかけだけで、実際には意味のない法律だったということです。
こういった、定義だけしっかりしていても実際に書かれている内容を実施している訳ではないという法律は、今でも多数存在しています。
その為、政治に対する不信感が常に一般人の間には流れているのでしょう。
特に貸金業は、戦後の日本におけるお金のない庶民にとって、最後の助け舟となる存在でした。
その貸金業にやりたい放題されてしまうというのがどういった事か、想像に難くないかと思います。
ある意味、戦後すぐの焼け野原以上に、多くの人が人生を焼け野原にしてしまったかもしれません。