2006年の貸金業法改正その2
グレーゾーン金利撤廃の決定が大きな目玉となった2006年の貸金業法改正ですが、それ以外の部分もかなり改正がなされました。
その中には貸金業者にとって頭の痛い内容も多く含まれていたことから、結構もめていたようです。
2006年に行われた貸金業法改正では、金利に関する改正の他、貸金業の適正化、過剰貸付けの抑制、ヤミ金融対策の強化等といった、これまでにも行われてきた改正をさらに踏み込んだ形で施行する事になりました。
その中でも、貸金業の適正化に関しては、特に多くの事項が改正されることになりました。
まず、貸金業参入に必要な純資産額を、個人300万、法人500万から、2,000万円に引き上げました。
今後はさらに、5,000万円に引き上げる予定と言われています。
つまり、相当な額の資産が無いと、貸金業を営むことはできなくなったということです。
少ない元手であくどいやり方で私服を肥やすことはできなくなりました。
この他も、貸金業協会における自主規制機能の強化や、過剰貸付けの抑制などの事項も盛り込まれていました。
さらに、夜間だけでなく日中における執拗な取立て行為、特定公正証書作成の委任状取得、利息制限法を越えた契約の特定公正証書作成嘱託といった行為を全面的に禁止としました。
そして、これもかなり波紋を呼びましたが、借り手が自殺する事によって生命保険金で弁済するという行為も禁止しました。
2時間ドラマの動機などでよく使用されるこういった行為は、実際に行われる事もあり、それを防ぐ為の改正となったようです。
2006年の貸金業法改正その1
貸金業法の改正は、平成に入ってから段階を踏んで何度も行われてきました。
そして、その最終段階となったのが、2006年に行われた大々的な改正です。
この2006年の貸金業法改正によって、貸金業法というものがようやく正式に機能したと言えるかもしれません。
元々、2003年の段階で『3年を目処として見直しを行う』という事が宣言されていたので、この2006年の改正は予定通りではありました。
ただ、その内容はこれまでにないほどヤミ金融への対策や貸金業法の穴に対して踏み込んだもので、ここに来てようやく本当の意味での改正がなされたと言えるでしょう。
その改正の内容は、かなり多く一度に全て変えていくのは難しいことから、段階を踏んでの施行となりました。
あらゆるトラブルを防ぐ為には仕方がない処置ではあります。
こういった経緯で改正された内容としては、まず何といっても金利の適正化が第一の目玉となりました。
上限金利を引き下げ、グレーゾーンの撤廃を行うというものです。
2006年、最高裁判決を契機に、貸金業規制法施行規則の改正を行い、このグレーゾーンをなくすという事が正式に発表されました。
ただ、実際に実施されるのは2009年末という事で、反映されるには結構な時間がかかってしまうことになりました。
とはいえ、金融業者としても、この時期までギリギリグレーゾーンを生かし続けるのは会社のイメージを損なう事になるだけという事で、改正が宣言された事を受け、早めに上限金利を引き下げようという動きも活発化し、金利を少しでも低くするという競争が見られるようになったのです。