1992年の貸金業法改正
1991年に貸金業法の改正が行われて以降、貸金業が大きく変わったかというと、それ程の変化はありませんでした。
しかし、時代は大きく動きます。
バブル崩壊です。
このバブル崩壊によって、日本の経済は大きく変動するようになりました。
1992年頃に本格化したバブル崩壊の影響は、当然貸金業にも多大に現れ、貸金業法も新たな改正が試みられるようになりました。
また、同時期にノンバンクによる金融不祥事問題が多発し、ノンバンクの経営破たんも増えた事で、こういった観点からも改正が行われたのです。
1992年の改正においては、貸金業者に対して、健全な運営を促すための法案が成立する程度でした。
事業報告書の提出を求めるという権限を発動させたといったくらいで、あまり大きな進展はなかったと言えます。
とはいえ、土地だけでなく株式などについても、 貸付け実態の把握、そして適正化が行われるようにという動きを見せた事で、その後に繋がる改正ではあったと言えます。
ただ、この時期はバブル崩壊によって日本経済が大きな混乱を見せていた為、さらなる貸金業法改正に踏み込むには至らず、この後かなりの空白の時期が生まれてしまいました。
次に改正が行われたのは8年後の2000年で、それまでは具体的な改正はなく、カード問題を始め、様々な貸金業における問題は放置されたまま、時間だけが過ぎていくことになります。
タイミングもよくなかったのですが、この空白の8年間は今思うとかなり勿体無かったといえますね。
出資法という法律
貸金業法が制定されるまで、日本の貸金業に対する規制というものは紆余曲折を経ています。
貸金業法に辿り着くまで、幾度かの見直し、あるいはフルチェンジを余儀なくされる事もありました。
そんな中、1954年に制定されたのが、「出資法」と呼ばれる法律です。
この出資法にも、問題点はありました。
前身の貸金業取締法が不手際によって金利について触れることがなかった事もあり、当然出資法では金利の上限規制について規定していました。
ただ、この規制はいわゆる実質的なお飾りとなってしまいました。
というのも、貸金業における実態調査の目的を有しているに過ぎず、貸金業が開業の際に届出をしなくてはならない、報告徴収をしなくてはならない、立入検査を実施するという内容であったにも関わらず、それが実際に適用されていたかというと、ほとんど適用されていませんでした。
つまり、見せかけだけで、実際には意味のない法律だったということです。
こういった、定義だけしっかりしていても実際に書かれている内容を実施している訳ではないという法律は、今でも多数存在しています。
その為、政治に対する不信感が常に一般人の間には流れているのでしょう。
特に貸金業は、戦後の日本におけるお金のない庶民にとって、最後の助け舟となる存在でした。
その貸金業にやりたい放題されてしまうというのがどういった事か、想像に難くないかと思います。
ある意味、戦後すぐの焼け野原以上に、多くの人が人生を焼け野原にしてしまったかもしれません。
機能していなかった貸金業取締法
現代における貸金業への規制は、貸金業法という法律によって行われています。
ただ、この貸金業法が制定されるに至るまでは、多くの失敗、試みが行われてきました。
1949年に制定された貸金業取締法も、その一つです。
貸金業取締法では、貸金業者の事前届出を義務付けたり、監督官庁(現大蔵大臣)によって検査、監督が行われるという規定を設けていました。
それまでの法律と比べるとかなり締め付けが厳しくなり、この法律の制定によって、高利貸しを一掃する事ができるかと思われていました。
その一方、貸金業者に対して適用される『上限金利』に関しては、基本的にはこの法律では触れていません。
1947年に既に制定されていた『臨時金利調整法』という法律内で定められていた最高金利をそのまま準用する手はずでした。
しかし、この臨時金利調整法では実際に金利の提示がなされず、もちろん、貸金業取締法でも最高金利の制限が明記されなかった為、結果的にはほとんど機能しない法律となってしまったのです。
当然ですよね。
金利が一番の問題となっていたはずなのに、その金利について何ら制限がなされていないのですから。
元の木阿弥もいいところです。
今では考えられないような事態ですが、実際に昔はこのような問題が発生していたのです。
この問題によって、高利貸しはさらに増加することになってしまいます。
結局、貸金業取締法は1954年にあえなく廃止され、その代わりに出資法が制定されることになりました。
貸金業法制定前の規制
1983年、貸金業法という法律が制定されました。
これは、それまでかなりやりたい放題となっていた貸金業に対し、一定のモラルを設ける為です。
では、この貸金業法制定前に規制が全くなかったかというと、そういうわけでもありませんでした。
貸金業という職業はかなり昔から存在しており、日本では1877年に『太政官布告による旧利息制限法』という規制が設けられ、そこから貸金業に対しての金利の上限を定めていました。
つまり、100年以上前には既に貸金業に対しての規制が行われていたということですね。
その後、昭和の時代に突入し、今度は警視庁令で『金融業取締規則』という規則が設けられ、これによって貸金業の規制がさらに強固なものとなりました。
当時、貸金業は許可制で、主に広告の規制や契約書面における交付規制といった締め付けが行われていたようですね。
こういった法律は、戦後の新憲法成立の際に廃止されました。
貸金業の歴史が動いたのは、戦後すぐと言われています。
戦後の日本はいうまでもなく非常に貧しい状態で、多くの庶民は食べる事にも困り、生活ができない状態でした。
そういった人たちの足元を見て、高利貸しが続出したのです。
多くの庶民が、高利貸しの犠牲になってしまう結果となりました。
そこで、1949年に『貸金業等の取締りに関する法律』が制定され、高利貸しに対しての規制を厳しくしようと試みます。
いわゆる『貸金業取締法』ですね。
ただ、この貸金業取締法に関しては、かなりの点で問題が発生してしまい、あまり機能しなかったといわれています。