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貸金業法と債務整理

貸金業法の改正は、債務整理に関してもかなり影響を与える事になりました。
2006年に改正の内容が成立し、2007年から段階を踏んで実施されている貸金業法の改正ですが、その中でも一番債務整理に影響するのは、やはりグレーゾーン撤廃でしょう。
これによって、金利がかなり見直しされるからです。
実際にグレーゾーンが撤廃されるのは、2010年の6月からなのですが、それを見越し、既に多くの金融会社が金利の見直しを行っています。
その為、債務整理の状況も刻一刻と変わっているようです。
具体的には、金利に関するトラブル、あるいは解決というものが増えてきているのです。
トラブルに関しては、特に金融企業の金利の宣伝方法や、実際にどれくらいの金利が付くかわかりにくいといった苦情が増えているみたいですね。
現在、貸金業界では金利競争が勃発しています。
少しでも安い金利をという事で、顧客を多く抱える為に金利の引き下げ合戦が行われているのです。
ですが、その一方で、いかに実質的な金利と最低金利を剥離させるかという方法もいろいろ考えられています。
つまり、特殊な条件下における金利を引き下げ、その金利を大々的に宣伝広告に使用し、ノーマルなキャッシングの場合は結構高い金利で貸付を行うという手法が見られるようになったということです。
こういった方法が一般化したことで、トラブルが増えているのです。
一方、解決というのは、元々債務整理中だった債務者と債権者が、金利引下げに伴い、返済額を緩和して和解に至るというケースです。
債権者としても、この忙しい時期にあまり多くの案件を抱えたくないという事情があるのでしょう。
結構こじれていた話し合いが和解するというケースが多く見られているようなのです。
いずれにせよ、今後さらにそういった話は増えてくるのではないでしょうか。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 2月 11, 2010

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威圧的な取立ては禁止事項

基本的に、貸金業法では少しでも暴力的とみなされる取立てに対しては禁止しています。
これは貸金業法の改正によって大きく改善された部分と言えるでしょう。
債務者のほとんどは、自分が借金し、尚且つ返済期間が迫っている、あるいは過ぎている事に対して負い目を持っています。
その為、多少脅しを受けても仕方ないという感覚にどうしても陥りがちです。
ですが、実際にはそうではなく、たとえ借金が返済できない状態であっても、取立てが悪質であれば、それに対してしかるべき処置をとっても良いのです。
その心構えをしっかりしつつ、どういった取立て時の行為が禁止事項となるのかを知識として備えておきましょう。
取立て時において、してはならない行為は多数ありますが、その中のひとつに、相手を威圧する行為というのがあります。
脅し文句はもちろん禁忌です。
少しでもそれに該当する言葉が含まれた場合は、その時点で法律違反となります。
また、多人数で押し掛けるのも駄目です。
多人数というところの解釈が少々難しいのですが、常識的な範囲で考えると、四人以上はアウト、三人でも場合によって違反とみなされるかもしれません。
債務者の立場としては、三人も一度に押し掛けてくれば、やはり威圧的に感じてしまうものです。
こういった取立てを受けた場合も、すぐに司法書士や弁護士などの専門家を頼るようにしましょう。
基本的に、威圧されるというのは本人の感覚ですが、それが客観的に見てそうだと判断するには、専門家の意見は必要です。
まずはメールなどで相談からしてみてはいかがでしょう。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 2月 4, 2010

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