Posts Tagged ‘取立て’

張り紙は禁止事項

現在の貸金業法においては、張り紙による貸し入れの事実の公示は全面的に禁止事項となっています。
これも、ドラマなどではベタな手法として使われている方法ですね。
債務者の家の近くの壁や電信柱に、『この家の人間はこれだけの借金をしています』という、具体的な個人情報を明記した張り紙を沢山張ったり、ビラとして配ったりするというものです。
今ではほとんど見かけませんが、昔は実際に行われていた方法の一つだそうです。
意図は当然、債務者を精神的に追い込む事です。
債務者に返済能力がないとわかった場合、基本的に悪徳業者は債務整理をされる前に、借金を他の会社にして自分の所に返済させるか、保険などの別の手段でお金を作らせるか、などという強硬手段に打って出ていました。
今もそれは変わらないようですが、現状ではそういった行為はもちろん、精神的な追い込みに関しても全面的に禁止しています。
張り紙をするというのは、周囲の人間に対して債務者のプライバシーを漏洩するという意味では、事件性を伴う犯罪と言えます。
貸金業法に違反するだけでなく、張り紙の撤去に費用がかかる場合は『不法行為』となりますし、自宅の家や壁に貼られた場合は『建造物損壊罪』や『器物損壊罪』が成立する可能性もあります。
そこまでは至らない場合でも、軽犯罪法となる事は十分考えられます。
また、張り紙が借金の事実を漏洩している事で、やはり『不法行為』となりますし、もし中傷的な内容が含まれていれば、『名誉毀損罪』や『侮辱罪』を問う事も可能でしょう。
いずれにしても、まずは専門家と話し合う事が重要です。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 日曜日, 2月 7, 2010

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正規時間外の取立ては禁止事項

貸金業法の改正で、借金を抱えている債務者への苛酷な取立ては全面的にタブーとなりました。
この貸金業法を守っていない貸金業者は、悪徳業者とみなしても構わないと言えます。
また、中には、大手でもこういった取立てを未だにしているところもありますから、油断は禁物です。
何かあればすぐに専門家を頼るくらいの心構えでいる方が良いでしょう。
悪徳業者がよく行う取立て方法としては、保険金を使って返済するよう示唆するというものです。
よくドラマなどで、生命保険を使って借金を返済するシーンがありますが、実際にそうするよう直接は言わないまでも、それを示唆するような内容であれば、現貸金業法ではアウトです。
その内容から十分にその意図を感じられる言葉を向けられた場合は、専門家にその旨を伝えるようにしましょう。
また、取立てを行う時刻に関しても、貸金業法ではしっかり定められています。
午前8時から、午後9時までの間です。
つまり、午後9時から午前8時(21:00~8:00)の間の夜間においては、借金の取り立ては全面的に認められていないという事です。
にもかかわらず、夜間に債務者の元を訪れているのは、例え『取立てが目的じゃない』と主張してもアウトです。
電話やメールに関しても駄目です。
基本的に、夜の9時以降に何かしらのコンタクトがあった時点で、相手は違法な行為をしているとみなして構いません。
その場合は、専門家へ連絡して止めさせてもらうようにしましょう。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 金曜日, 2月 5, 2010

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威圧的な取立ては禁止事項

基本的に、貸金業法では少しでも暴力的とみなされる取立てに対しては禁止しています。
これは貸金業法の改正によって大きく改善された部分と言えるでしょう。
債務者のほとんどは、自分が借金し、尚且つ返済期間が迫っている、あるいは過ぎている事に対して負い目を持っています。
その為、多少脅しを受けても仕方ないという感覚にどうしても陥りがちです。
ですが、実際にはそうではなく、たとえ借金が返済できない状態であっても、取立てが悪質であれば、それに対してしかるべき処置をとっても良いのです。
その心構えをしっかりしつつ、どういった取立て時の行為が禁止事項となるのかを知識として備えておきましょう。
取立て時において、してはならない行為は多数ありますが、その中のひとつに、相手を威圧する行為というのがあります。
脅し文句はもちろん禁忌です。
少しでもそれに該当する言葉が含まれた場合は、その時点で法律違反となります。
また、多人数で押し掛けるのも駄目です。
多人数というところの解釈が少々難しいのですが、常識的な範囲で考えると、四人以上はアウト、三人でも場合によって違反とみなされるかもしれません。
債務者の立場としては、三人も一度に押し掛けてくれば、やはり威圧的に感じてしまうものです。
こういった取立てを受けた場合も、すぐに司法書士や弁護士などの専門家を頼るようにしましょう。
基本的に、威圧されるというのは本人の感覚ですが、それが客観的に見てそうだと判断するには、専門家の意見は必要です。
まずはメールなどで相談からしてみてはいかがでしょう。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 2月 4, 2010

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暴力的な態度の取立ては禁止事項

貸金業法が2006年に大きく改正された事で、これまで苛酷な取立てを行っていた貸金業者も、これまでのような方法で取立てることはできなくなりました。
とはいえ、未だに旧時代の方法で取立てを行う悪徳業者も少なくありません。
ドラマや映画の影響もあって、こういった苛酷な取立ては、どこか貸金業者の代名詞的な意味合いを帯びており、その為に「これが当たり前」と認識している貸金業者が多いのです。
また、債務者側としても、そういった債権者側の取立てが当然であるという認識が未だ根強く、貸金業法改正の事実をまだ知らないという人も結構いるのが現実です。
債務者は、返済する為の努力を惜しんではならないその一方で、自己防衛の為にそういった取立てに対して異議申し立てができる事を知っておくべきです。
例えば、『暴力的な態度』に関しては、全般的に禁止事項となっています。
暴力を振るわれるという事はまずありませんが、ドアを強く叩かれたり、玄関の壁を叩かれたりすることはあるかもしれません。
こういった行為に関しても、『暴力的な態度』に該当します。
もし、このような態度をとられた場合は、速やかに専門家に相談するようにしましょう。
同様に、大声をあげたり、荒々しい言葉で請求する事も、禁止対象となります。
特に大声に関しては、周囲の目というものに対して大きな影響を及ぼします。
もし、取立ての際に大声で自身が借金している事実がわかる内容の言葉を向けられた場合は、やはり専門家へ相談する事をお勧めします。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 水曜日, 2月 3, 2010

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