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2006年の貸金業法改正その1

貸金業法の改正は、平成に入ってから段階を踏んで何度も行われてきました。
そして、その最終段階となったのが、2006年に行われた大々的な改正です。
この2006年の貸金業法改正によって、貸金業法というものがようやく正式に機能したと言えるかもしれません。
元々、2003年の段階で『3年を目処として見直しを行う』という事が宣言されていたので、この2006年の改正は予定通りではありました。
ただ、その内容はこれまでにないほどヤミ金融への対策や貸金業法の穴に対して踏み込んだもので、ここに来てようやく本当の意味での改正がなされたと言えるでしょう。
その改正の内容は、かなり多く一度に全て変えていくのは難しいことから、段階を踏んでの施行となりました。
あらゆるトラブルを防ぐ為には仕方がない処置ではあります。
こういった経緯で改正された内容としては、まず何といっても金利の適正化が第一の目玉となりました。
上限金利を引き下げ、グレーゾーンの撤廃を行うというものです。
2006年、最高裁判決を契機に、貸金業規制法施行規則の改正を行い、このグレーゾーンをなくすという事が正式に発表されました。
ただ、実際に実施されるのは2009年末という事で、反映されるには結構な時間がかかってしまうことになりました。
とはいえ、金融業者としても、この時期までギリギリグレーゾーンを生かし続けるのは会社のイメージを損なう事になるだけという事で、改正が宣言された事を受け、早めに上限金利を引き下げようという動きも活発化し、金利を少しでも低くするという競争が見られるようになったのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 金曜日, 1月 29, 2010

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迷走を続けた貸金業規制

サラ金問題における解決がなかなか見られない中、貸金業法の制定に関してはなかなか画期的・建設的なものが作られず、結果的に貸金業法の制定に関する話し合いは迷走する形になってしまいました。
この迷走は深刻で、一度金利の調整ができずにまとまらなかったというだけでなく、その後も幾度となく案が出されるもうまくいかず、調整不可能という状態に陥っていました。
これには原因があり、出資法における上限の金利を引き下げるボーダーをどこに設定するか、利息制限法の規定している上限の金利を超過しているが出資法の定めている上限金利は超えていない間の金利に関してはどう取り扱うかというところで、どうしても折り合いが付かなかったのです。
特に後者関しては、その後2000年代中盤まで引きずる問題となりました。
いわゆる『グレーゾーン金利』と呼ばれる金利です。
利息制限法と出資法の足並みを揃えなかったツケがここに来て大きな問題となったのですが、それに対してもなかなか足並みを揃えることができず、民意をほったらかしにして迷走は続き、審議がまとまらないまま時間だけが過ぎていきました。
このグレーゾーン金利問題が解決しなかった要因としては、かつて最高裁で下された判決との整合性が一番に挙げられます。
かつて、こういった最高裁においては、利息禁止法で規定されている金利を超えて支払った金額に関しては、元本に充当されて、この元本が完済された場合には不当利得として返還請求するという判決を下していました。
もし利息禁止法の金利を変えるとなると、そういった点で過去との食い違いが生まれるので、そこで色々とこんがらがったようです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 1月 21, 2010

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