貸金業法

暴力的な態度の取立ては禁止事項

貸金業法が2006年に大きく改正された事で、これまで苛酷な取立てを行っていた貸金業者も、これまでのような方法で取立てることはできなくなりました。
とはいえ、未だに旧時代の方法で取立てを行う悪徳業者も少なくありません。
ドラマや映画の影響もあって、こういった苛酷な取立ては、どこか貸金業者の代名詞的な意味合いを帯びており、その為に「これが当たり前」と認識している貸金業者が多いのです。
また、債務者側としても、そういった債権者側の取立てが当然であるという認識が未だ根強く、貸金業法改正の事実をまだ知らないという人も結構いるのが現実です。
債務者は、返済する為の努力を惜しんではならないその一方で、自己防衛の為にそういった取立てに対して異議申し立てができる事を知っておくべきです。
例えば、『暴力的な態度』に関しては、全般的に禁止事項となっています。
暴力を振るわれるという事はまずありませんが、ドアを強く叩かれたり、玄関の壁を叩かれたりすることはあるかもしれません。
こういった行為に関しても、『暴力的な態度』に該当します。
もし、このような態度をとられた場合は、速やかに専門家に相談するようにしましょう。
同様に、大声をあげたり、荒々しい言葉で請求する事も、禁止対象となります。
特に大声に関しては、周囲の目というものに対して大きな影響を及ぼします。
もし、取立ての際に大声で自身が借金している事実がわかる内容の言葉を向けられた場合は、やはり専門家へ相談する事をお勧めします。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 水曜日, 2月 3, 2010

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消費者金融の利用目的

貸金業法改正によって、多くの消費者が貸金業による被害を免れるようになりました。
ただ、貸金業法が改善したその一方で、貸金業者の横暴とは関係なく、消費者側の行動によって発生する問題については、まだ継続して起こり続けています。
これは、消費者のモラルの問題といえるでしょう。
どういった理由でキャッシングを行うのか、返済するあてはあるのか、綿密なプランを立てて返済に尽力できているのか、などという点で問題が生じると、中には返済ができずに大きな問題へと発展するケースも出てくるのです。
特に重要なのは、キャッシングをする理由ですね。
止むを得ない、人生の中においてここで借金をしないとその後生活することが困難である、という状態でない限りは、本来キャッシングはすべきでないのですが、中には安易な理由で借金をしてしまう人もいます。
そういう借金で自分だけが苦しむのならいいのですが、結果として周囲の人を巻き込む可能性もあります。
そうならないよう、キャッシングの際には十分な注意が必要なのです。
現在、キャッシングによって借り入れを行う理由としては、『収入減』、『低収入』によって生活が難しくなった場合、というケースがかなり多いようです。
これは時代背景を如実にあらわした動機と言えます。
致し方ない理由と言えるでしょう。
ただ、中には本当に厄介な理由もあります。
例えば、ギャンブル。
あるいは高価な物品の購入や、遊興費もそうですね。
単なる我欲の為に行った借金は、返済感覚もあまり持ち合わせないことが多く、また際限がない為、多くの場合は多額の借金を抱える原因となります。
こういった理由の借金の場合、自己破産ができないケースもあるため、まさに人生を棒に振る行為と言えるでしょう。
また、借金返済のための借金も多く、この場合は最悪のケースも考えられます。
可能な限り回避すべきでしょう。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 火曜日, 2月 2, 2010

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貸金業法改正の背景

平成に入り、カード破産が社会問題となった後も、貸金業法の改正はなかなか行われませんでした。
その一方で、さらに貸金業は肥大化し、巨大マーケットを形成していました。
日本における貸付残高は実に14兆円以上に膨れ上がり、利用者数は1500万人に達しているといわれています。
日本の人口の1/8に該当する数字です。
極端な事を言えば、日本人の実に8人に1人は何らかの形で金融業者から借金をした経験があるということになります。
こういった金融業界の市場マーケットが拡大したことも、貸金業法改正の大きな背景となりました。
あまりにも利用者が増えたことで、当然それに比例してヤミ金融の被害者の数も大幅に増え、警察、行政としても、自己責任という形で片付けられる問題ではなくなったとようやく重い腰を上げるに至ったのです。
また、数だけでなく、その質も悪化の一途を辿り、それも改正の要因となりました。
というのも、多重債務が非常に多くなったのです。
通常、多重債務というのは起こり得ないものでした。
というのも、基本的にこの多重債務というのは、借金を抱えている人がさらに借金をする事で発生するというものです。
ですが、普通はまだ他の会社の借金を返済していない人に対してお金を貸すというのは、リスク管理の面から言ってもまずあり得ませんでした。
そういった人にも貸し出すヤミ金融が増えたことで、多くの多重債務者が増えたのです。
これでは、沢山の人が借金で潰れてしまうということで、法律の改正に踏み切ったのです。
これが、貸金業法改正の背景です。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 月曜日, 2月 1, 2010

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2006年の貸金業法改正その3

2006年に行われた貸金業法の大々的な改正では、源泉徴収票等の提出も義務付けられました。
1社で50万円、複数の会社で100万円以上の貸付を行う場合、必ず源泉徴収票等を提出しなくてはならなくなったのです。
また、年間収入の1/3を越える貸付を禁止する事項も設けました。
さらに、長期の事業休止や事業開始の遅れに対しても厳しい指導を行うようになり、6ヶ月以上の事業休止や開始遅れを正統な理由がなく行った場合は、登録抹消という処置をとるようになりました。
これは、金をせしめて逃げるヤミ金融の特定をしやすくする為の処置です。
貸金業法改正によって、登録から日が浅い貸金業者は、基本的に怪しいという見方をされるようになりました。
この他、ヤミ金融対策としては、ヤミ金融への罰則最高刑の引き上げが行われました。
懲役を最高5年だったところから、10年に引き上げたのです。
これによって大きな変化が生まれたかどうかはわかりませんが、罰則の引き上げは、現状で最も有効な犯罪抑止力と言われています。
こういった、様々な改正が行われたことにより、貸金業者はその営業形態を大きく変えることになったようです。
グレーゾーン金利撤廃の余波は特に大きく、これまでは全体的に協定を結んでいた感が強かった金利に関して、競争意識が強くなり、より金利を引き下げ、貸金業を広く多くの人に利用してもらおうという動きが活発化してきました。
負い目なく借りられるよう、インターネット上で手続きができたり、コンビニでキャッシングしていると周りにわからない状態で借り入れができるようにするなど、工夫を第一に押し出すようになったのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 日曜日, 1月 31, 2010

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2006年の貸金業法改正その2

グレーゾーン金利撤廃の決定が大きな目玉となった2006年の貸金業法改正ですが、それ以外の部分もかなり改正がなされました。
その中には貸金業者にとって頭の痛い内容も多く含まれていたことから、結構もめていたようです。
2006年に行われた貸金業法改正では、金利に関する改正の他、貸金業の適正化、過剰貸付けの抑制、ヤミ金融対策の強化等といった、これまでにも行われてきた改正をさらに踏み込んだ形で施行する事になりました。
その中でも、貸金業の適正化に関しては、特に多くの事項が改正されることになりました。
まず、貸金業参入に必要な純資産額を、個人300万、法人500万から、2,000万円に引き上げました。
今後はさらに、5,000万円に引き上げる予定と言われています。
つまり、相当な額の資産が無いと、貸金業を営むことはできなくなったということです。
少ない元手であくどいやり方で私服を肥やすことはできなくなりました。
この他も、貸金業協会における自主規制機能の強化や、過剰貸付けの抑制などの事項も盛り込まれていました。
さらに、夜間だけでなく日中における執拗な取立て行為、特定公正証書作成の委任状取得、利息制限法を越えた契約の特定公正証書作成嘱託といった行為を全面的に禁止としました。
そして、これもかなり波紋を呼びましたが、借り手が自殺する事によって生命保険金で弁済するという行為も禁止しました。
2時間ドラマの動機などでよく使用されるこういった行為は、実際に行われる事もあり、それを防ぐ為の改正となったようです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 土曜日, 1月 30, 2010

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2006年の貸金業法改正その1

貸金業法の改正は、平成に入ってから段階を踏んで何度も行われてきました。
そして、その最終段階となったのが、2006年に行われた大々的な改正です。
この2006年の貸金業法改正によって、貸金業法というものがようやく正式に機能したと言えるかもしれません。
元々、2003年の段階で『3年を目処として見直しを行う』という事が宣言されていたので、この2006年の改正は予定通りではありました。
ただ、その内容はこれまでにないほどヤミ金融への対策や貸金業法の穴に対して踏み込んだもので、ここに来てようやく本当の意味での改正がなされたと言えるでしょう。
その改正の内容は、かなり多く一度に全て変えていくのは難しいことから、段階を踏んでの施行となりました。
あらゆるトラブルを防ぐ為には仕方がない処置ではあります。
こういった経緯で改正された内容としては、まず何といっても金利の適正化が第一の目玉となりました。
上限金利を引き下げ、グレーゾーンの撤廃を行うというものです。
2006年、最高裁判決を契機に、貸金業規制法施行規則の改正を行い、このグレーゾーンをなくすという事が正式に発表されました。
ただ、実際に実施されるのは2009年末という事で、反映されるには結構な時間がかかってしまうことになりました。
とはいえ、金融業者としても、この時期までギリギリグレーゾーンを生かし続けるのは会社のイメージを損なう事になるだけという事で、改正が宣言された事を受け、早めに上限金利を引き下げようという動きも活発化し、金利を少しでも低くするという競争が見られるようになったのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 金曜日, 1月 29, 2010

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2004年の貸金業法改正

2001~2002年の貸金業法改正によって、出資法の定める上限金利は29%にまで引き下げられました。
また、2000年代に突入し、日本の景気もかなり変動し、これによって貸金業は大きな改革を迫られることになったのです。
主に、イメージの変化を重点とした改革が行われ、各大手企業はCM戦略などを行い、貸金業に対するイメージを少しでも良くするという方法を取っていました。
その一方で、ヤミ金というものが廃れることは無く、取締りを厳しくしたものの、今度はインターネット上での貸し出しに関しての様々なトラブルが発生するなど、時代が進んだことで新たな問題が発生し、物議を醸していました。
そういった事もあり、2004年、またも貸金業法の改正が行われることになりました。
この2004年の改正では、主にヤミ金融に対しての徹底した取締りがテーマとなりました。
まず、貸金業の登録要件を厳格化し、普通の金融業者を装ったヤミ金融が登録できないようにすると共に、無登録業者への取り締まり、取立行為への規制をかなり強化しました。
同時に罰則の強化も行い、年間109.5%を超える過剰金利で貸付を行った契約に関しては、無効とするという法律が制定しました。
こういったヤミ金融対策の改正がなされた事で、徐々にヤミ金融による被害は少なくなってきたと言われています。
ただ、それは見かけだけの数字で、実際には泣き寝入りしている人の数はまだかなりいるという状況も、少なからず残っていました。
そういった部分のさらなる強化として、2006年にまたもや改正がなされる事となったのです。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 木曜日, 1月 28, 2010

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2000~2001年の貸金業法改正

2000年、商工ローン問題に端を発し、ようやく貸金業法に対しての改正が活発化してきました。
2000年に改正されたのは、その商工ローン問題の対策だけでなく、出資法の上限金利の引き下げも同時に行われたのです。
それまでは40.004%だった出資上の上限金利が29.2%に引き下げられ、同時に利息制限法の賠償額制限金利も、2倍から1.46倍に引き下げられました。
この流れは、2001年になっても続きます。
2001年には、出資法で定められている日賦貸金業者に関しての特例金利を、109.5%から54.75%にまで引き下げました。
同時に、相手方に自ら集金するという方法で取り立てなくてはならない日数を、返済期間の70/100以上から、50/100以上とするように改正されました。
これは、過酷な取立てに対しての締め付けをさらに強化した改正と言えます。
そして、貸金業法上における貸付条件などの提示、条件の広告、契約する相手への書面交付、さらには自分達が日賦貸金業者であるという事の提示を義務付けるなどの改正が行われ、貸金業者に対して健全な業務を行わせるべく、かなりの義務付けを実施しました。
これらの改正は、貸金業法における穴をだいぶふさぐに至りました。
ただ、グレーゾーン金利は相変わらず20~29.2%の間で存在し続けているなど問題点も残っており、それが今後の改正に対しての課題となったのです。
とはいえ、この2000~2001年の貸金業法改正は、大きな前進を見せる事になりました。

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2000年の貸金業法改正

1992年以降、日本の経済はバブル崩壊のツケを支払うことにばかり費やされてしまいました。
その為、貸金業法に関する問題は度々指摘されながらも重要視されることはなく、時間ばかりが過ぎていく状態でした。
そんな中、8年が経過した2000年、ようやく新たな貸金業法改正が行われます。
きっかけは、いわゆる『商工ローン問題』でした。
バブル崩壊以降、中小企業はかなり苦戦を強いられ、金策に励むところが多かったのですが、その中小企業向けのローンとして貸金業者が設けたのが『商工ローン』でした。
商工ローンは法人向けのローンなので、当然小口の個人ローンよりかなり額が多く、貸金業者にとってはオイシイ商売となったようです。
一方、その融資を受ける中小企業の立場を考えると、既に苦しい経済状況の中で借金をするのですから、返済はかなり難しい状態と言えます。
通常、そういう場合は貸付をする業者が破産する恐れがかなり強いため、貸す側としてもリスキーな点が強かったのですが、この商工ローンでは『連帯保証人を立てる』という条件が必須だったので、貸金業者は初めから連帯保証人を当て込んで貸付を行っていました。
そして、その保証人に対しての情報伝達が意図的に制限されていた節があり、そこが大きな問題としてクローズアップされてきたのです。
商工ローンは、銀行がバブル崩壊以降貸付を渋るようになったこともあり、かなり業績を伸ばしました。
その一方、高金利、取立ての仕方などがかなり問題となり、社会問題へと発展していきました。
2000年の貸金業改正は、こういった点が背景となってようやく実現したものです。
問題となっていた保証人に対しての書面交付義務が制定され、取立て行為に対しても規制、罰則が強化されることになりました。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 火曜日, 1月 26, 2010

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1992年の貸金業法改正

1991年に貸金業法の改正が行われて以降、貸金業が大きく変わったかというと、それ程の変化はありませんでした。
しかし、時代は大きく動きます。
バブル崩壊です。
このバブル崩壊によって、日本の経済は大きく変動するようになりました。
1992年頃に本格化したバブル崩壊の影響は、当然貸金業にも多大に現れ、貸金業法も新たな改正が試みられるようになりました。
また、同時期にノンバンクによる金融不祥事問題が多発し、ノンバンクの経営破たんも増えた事で、こういった観点からも改正が行われたのです。
1992年の改正においては、貸金業者に対して、健全な運営を促すための法案が成立する程度でした。
事業報告書の提出を求めるという権限を発動させたといったくらいで、あまり大きな進展はなかったと言えます。
とはいえ、土地だけでなく株式などについても、 貸付け実態の把握、そして適正化が行われるようにという動きを見せた事で、その後に繋がる改正ではあったと言えます。
ただ、この時期はバブル崩壊によって日本経済が大きな混乱を見せていた為、さらなる貸金業法改正に踏み込むには至らず、この後かなりの空白の時期が生まれてしまいました。
次に改正が行われたのは8年後の2000年で、それまでは具体的な改正はなく、カード問題を始め、様々な貸金業における問題は放置されたまま、時間だけが過ぎていくことになります。
タイミングもよくなかったのですが、この空白の8年間は今思うとかなり勿体無かったといえますね。

Be the first to comment - What do you think?  Posted by  Date: 月曜日, 1月 25, 2010

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