信用取引で行われる規制

信用取引の取引が過熱してくる事によって、それを抑えようと信用取引では規制をしたり、注意を促したりする場合があります。
こう言った規制の種類には、信用取引の全体を規制する「全面規制」、個別の銘柄に対して規制する「個別規制」のとあり、それとは全くの別物で、証券会社が独自に規制をする「信用取引規制」があります。
先ずは「全面規制」に関してですが、これは取引が過熱してきた頃に発動される規制で、大抵の場合は「委託保証金率」を30%から40~50%に引き上げると言う規制をかけます。
通常、委託保証金は代用有価証券のみで預けても良いと言うことになっていますが、規制がかかって50%以上もの委託保証金率になってしまうと、その条件として保証金の10%は現金でと言う様に、現金も交えないと取引が不可能になると言う規制がかかる場合が有ります。
次に「個別規制」ですが、個別の銘柄に対して加熱状況になった場合、信用取引残の情報を日々公表しなくてはならなくなります。通常は1週間に1回程度公表していたのに、毎日公表されるとなると、それだけ過熱しているのだと言うアピールにもなる為、投資家に対して注意を促す事になります。それでも過熱状態がおさまらない場合には、規制そのものが強化される事になります。
強化される場合には、全面規制でかかったように、委託保証金率が高くなったり、空売りも新規では出来なくなったりします。
この様にして規制がされる事になりますので、常日頃チェックしておく様にする事が大切になります。

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