借金をしてしまった場合、それでもしっかり計画を立てて返済すれば、それは恥でも何でもありません。
実際、そういう考えは既にだいぶ浸透してきており、キャッシングを行う事に抵抗のない人も増えています。
それはそれで問題ではありますが、きちんと返済さえできれば、それは自己判断に伴う行動なので、大きな問題とはなりませんよね。
ただ、中にはそういったキャッシングを行っていく事で、悪徳業者に捕まる人もいます。
そうなると、人生を揺るがす大問題に発展する事になるでしょう。
貸金業法の改正で取り締まりはかなり厳しくなりましたが、元々貸金業法をはじめとした法律を遵守していない悪徳業者にとっては、あまり関係のない事。
容赦なく法外な金利を要求してくるでしょう。
そうなった場合は、弁護士や司法書士に依頼して、債務整理をしてもらうことになります。
今後収入の見通しが立たず、どんな方法でも返済が不可能と判断されれば、自己破産という事になるでしょうが、ある程度収入の目処が立っている場合は、債務整理という形がとられます。
債務整理は、弁護士や司法書士が債権者と債務者の間に入り、債権者と話し合いをして、これくらいの額なら返せるので、これで手を打ちませんか、と打診する行為ですね。
これによって、当初請求されていた額から大きく縮小した返済額となるケースは非常に多く、相手が悪徳業者の場合は支払いをしなくて済むケースも出てきます。
この債務整理、相手に大きな非がない場合でも、返済額が大きく減るケースが多々あるので、どうしても返済ができないという人は、まず専門家に相談しましょう。
さて、ここで問題となるのは、債権者がこの債務整理を無視し、取立てを継続した場合です。
基本的に、債務整理の請求をしている段階では、取立ては禁止事項となります。
債務整理を無視した場合は貸金業法違反となるので、その時点で悪徳業者とみなす事ができます。
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借金を背負うと、基本的には返済の義務があるのですが、中には返済をなかなかできないという状況に追い込まれるケースもありますよね。
そういう場合、債権者は債務者に対しての取立てだけではなく、債権者以外への取立てを行うというケースがかなりあります。
また、悪徳業者は、法外な年利を設定し、それを要求する事がよくありますが、その金利を支払えない場合も、このような債権者以外への取立てが行われる事が多いようです。
対象となるのは、家族や親戚、友人、同僚などに対してですね。
こういう行為も、よくドラマなどのフィクション作品で目にする機会があります。
実際、このような行為はかなり頻繁に行われていました。
現在では貸金業法によって禁止されていますが、この件に関しては、今も結構行われているようですね。
貸金業法における取締りをさらに強化すべき点と言えるかもしれません。
債務者以外への取立ての中でも、特に厄介なのが親や祖父、祖母への取立てです。
兄弟や親戚、あるいは友人などは、基本的にいくら取り立ての電話やメールなどが入っても、相手にする事はないでしょう。
もちろん迷惑行為にはなりますし、同時に借金の事実の漏洩に繋がるので、債務者にとっては辛い行為であり、悪徳業者にとってはそれが狙い目なので、回収はあまり考えていないというのが実情でしょう。
ただ、親や祖父、祖母に関しては別です。
責任感や情から、言われたとおりの金額をそのまま返してしまうケースが多いからです。
その為、悪徳業者は親などへの取立てに関しては、かなり頻繁に行う事がよくあります。
もし、自分が不当な金利での取り立てにあっている場合は、その旨を周囲の人に伝える事も、周囲の人への迷惑を緩和させるという意味では重要な事かもしれません。
貸金業法に違反している行為だと言えば、たいていの人は理解を示してくれるでしょう。
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現在の貸金業法においては、張り紙による貸し入れの事実の公示は全面的に禁止事項となっています。
これも、ドラマなどではベタな手法として使われている方法ですね。
債務者の家の近くの壁や電信柱に、『この家の人間はこれだけの借金をしています』という、具体的な個人情報を明記した張り紙を沢山張ったり、ビラとして配ったりするというものです。
今ではほとんど見かけませんが、昔は実際に行われていた方法の一つだそうです。
意図は当然、債務者を精神的に追い込む事です。
債務者に返済能力がないとわかった場合、基本的に悪徳業者は債務整理をされる前に、借金を他の会社にして自分の所に返済させるか、保険などの別の手段でお金を作らせるか、などという強硬手段に打って出ていました。
今もそれは変わらないようですが、現状ではそういった行為はもちろん、精神的な追い込みに関しても全面的に禁止しています。
張り紙をするというのは、周囲の人間に対して債務者のプライバシーを漏洩するという意味では、事件性を伴う犯罪と言えます。
貸金業法に違反するだけでなく、張り紙の撤去に費用がかかる場合は『不法行為』となりますし、自宅の家や壁に貼られた場合は『建造物損壊罪』や『器物損壊罪』が成立する可能性もあります。
そこまでは至らない場合でも、軽犯罪法となる事は十分考えられます。
また、張り紙が借金の事実を漏洩している事で、やはり『不法行為』となりますし、もし中傷的な内容が含まれていれば、『名誉毀損罪』や『侮辱罪』を問う事も可能でしょう。
いずれにしても、まずは専門家と話し合う事が重要です。
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新たな貸金業法では、勤務先への押し掛けは全面的に禁止しています。
この点は、貸金業法が大きく進化した一つと言えるでしょう。
借金というのは、誰でも周りの人に知られたくないもの。
自分が借金をしているという事が判明したら、周囲の自分を見る目が変わるという懸念があるからです。
これは被害妄想でもなんでもなく、実際にそうなる可能性が非常に高いと言えます。
経済的に苦しい状況を悟られるだけでなく、返済がしっかりできていない、お金にルーズな人だという認識をされる事にも繋がるからです。
そして、それがもし会社の同僚や上司に知られる事になれば、それはとてつもない痛手となります。
借金をしている人という認識をされると、上司からの信用を大きくなくす事に繋がりますし、同僚からも白い目で見られるでしょう。
大げさな話でもなんでもなく、そういった理由でプロジェクトから外される、重要なポジションから撤退を余儀なくされるという事態も、十分考えられるのです。
こういった勤務先への取立て行為は、半ば嫌がらせに近い形で行われていました。
本来、債務者の経済状況を悪化させかねないこういった行為を行うのは、債権者にとってもあまり有意義ではないはずですよね。
そこで、あえてそういう行為を行うのは、精神的に追い詰めて、他の会社から借金させて自分のところに返済させるように、あるいはもっと悲惨な状況に追い込むように仕向けていると考えられます。
尚、現在の貸金業法では、他の金融業者への借金を債権者が促す事は全面的に禁止されています。
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改正, 督促, 禁止事項, 貸金業法, 違反
貸金業法の改正で、借金を抱えている債務者への苛酷な取立ては全面的にタブーとなりました。
この貸金業法を守っていない貸金業者は、悪徳業者とみなしても構わないと言えます。
また、中には、大手でもこういった取立てを未だにしているところもありますから、油断は禁物です。
何かあればすぐに専門家を頼るくらいの心構えでいる方が良いでしょう。
悪徳業者がよく行う取立て方法としては、保険金を使って返済するよう示唆するというものです。
よくドラマなどで、生命保険を使って借金を返済するシーンがありますが、実際にそうするよう直接は言わないまでも、それを示唆するような内容であれば、現貸金業法ではアウトです。
その内容から十分にその意図を感じられる言葉を向けられた場合は、専門家にその旨を伝えるようにしましょう。
また、取立てを行う時刻に関しても、貸金業法ではしっかり定められています。
午前8時から、午後9時までの間です。
つまり、午後9時から午前8時(21:00~8:00)の間の夜間においては、借金の取り立ては全面的に認められていないという事です。
にもかかわらず、夜間に債務者の元を訪れているのは、例え『取立てが目的じゃない』と主張してもアウトです。
電話やメールに関しても駄目です。
基本的に、夜の9時以降に何かしらのコンタクトがあった時点で、相手は違法な行為をしているとみなして構いません。
その場合は、専門家へ連絡して止めさせてもらうようにしましょう。
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基本的に、貸金業法では少しでも暴力的とみなされる取立てに対しては禁止しています。
これは貸金業法の改正によって大きく改善された部分と言えるでしょう。
債務者のほとんどは、自分が借金し、尚且つ返済期間が迫っている、あるいは過ぎている事に対して負い目を持っています。
その為、多少脅しを受けても仕方ないという感覚にどうしても陥りがちです。
ですが、実際にはそうではなく、たとえ借金が返済できない状態であっても、取立てが悪質であれば、それに対してしかるべき処置をとっても良いのです。
その心構えをしっかりしつつ、どういった取立て時の行為が禁止事項となるのかを知識として備えておきましょう。
取立て時において、してはならない行為は多数ありますが、その中のひとつに、相手を威圧する行為というのがあります。
脅し文句はもちろん禁忌です。
少しでもそれに該当する言葉が含まれた場合は、その時点で法律違反となります。
また、多人数で押し掛けるのも駄目です。
多人数というところの解釈が少々難しいのですが、常識的な範囲で考えると、四人以上はアウト、三人でも場合によって違反とみなされるかもしれません。
債務者の立場としては、三人も一度に押し掛けてくれば、やはり威圧的に感じてしまうものです。
こういった取立てを受けた場合も、すぐに司法書士や弁護士などの専門家を頼るようにしましょう。
基本的に、威圧されるというのは本人の感覚ですが、それが客観的に見てそうだと判断するには、専門家の意見は必要です。
まずはメールなどで相談からしてみてはいかがでしょう。
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貸金業法が2006年に大きく改正された事で、これまで苛酷な取立てを行っていた貸金業者も、これまでのような方法で取立てることはできなくなりました。
とはいえ、未だに旧時代の方法で取立てを行う悪徳業者も少なくありません。
ドラマや映画の影響もあって、こういった苛酷な取立ては、どこか貸金業者の代名詞的な意味合いを帯びており、その為に「これが当たり前」と認識している貸金業者が多いのです。
また、債務者側としても、そういった債権者側の取立てが当然であるという認識が未だ根強く、貸金業法改正の事実をまだ知らないという人も結構いるのが現実です。
債務者は、返済する為の努力を惜しんではならないその一方で、自己防衛の為にそういった取立てに対して異議申し立てができる事を知っておくべきです。
例えば、『暴力的な態度』に関しては、全般的に禁止事項となっています。
暴力を振るわれるという事はまずありませんが、ドアを強く叩かれたり、玄関の壁を叩かれたりすることはあるかもしれません。
こういった行為に関しても、『暴力的な態度』に該当します。
もし、このような態度をとられた場合は、速やかに専門家に相談するようにしましょう。
同様に、大声をあげたり、荒々しい言葉で請求する事も、禁止対象となります。
特に大声に関しては、周囲の目というものに対して大きな影響を及ぼします。
もし、取立ての際に大声で自身が借金している事実がわかる内容の言葉を向けられた場合は、やはり専門家へ相談する事をお勧めします。
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貸金業法改正によって、多くの消費者が貸金業による被害を免れるようになりました。
ただ、貸金業法が改善したその一方で、貸金業者の横暴とは関係なく、消費者側の行動によって発生する問題については、まだ継続して起こり続けています。
これは、消費者のモラルの問題といえるでしょう。
どういった理由でキャッシングを行うのか、返済するあてはあるのか、綿密なプランを立てて返済に尽力できているのか、などという点で問題が生じると、中には返済ができずに大きな問題へと発展するケースも出てくるのです。
特に重要なのは、キャッシングをする理由ですね。
止むを得ない、人生の中においてここで借金をしないとその後生活することが困難である、という状態でない限りは、本来キャッシングはすべきでないのですが、中には安易な理由で借金をしてしまう人もいます。
そういう借金で自分だけが苦しむのならいいのですが、結果として周囲の人を巻き込む可能性もあります。
そうならないよう、キャッシングの際には十分な注意が必要なのです。
現在、キャッシングによって借り入れを行う理由としては、『収入減』、『低収入』によって生活が難しくなった場合、というケースがかなり多いようです。
これは時代背景を如実にあらわした動機と言えます。
致し方ない理由と言えるでしょう。
ただ、中には本当に厄介な理由もあります。
例えば、ギャンブル。
あるいは高価な物品の購入や、遊興費もそうですね。
単なる我欲の為に行った借金は、返済感覚もあまり持ち合わせないことが多く、また際限がない為、多くの場合は多額の借金を抱える原因となります。
こういった理由の借金の場合、自己破産ができないケースもあるため、まさに人生を棒に振る行為と言えるでしょう。
また、借金返済のための借金も多く、この場合は最悪のケースも考えられます。
可能な限り回避すべきでしょう。
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平成に入り、カード破産が社会問題となった後も、貸金業法の改正はなかなか行われませんでした。
その一方で、さらに貸金業は肥大化し、巨大マーケットを形成していました。
日本における貸付残高は実に14兆円以上に膨れ上がり、利用者数は1500万人に達しているといわれています。
日本の人口の1/8に該当する数字です。
極端な事を言えば、日本人の実に8人に1人は何らかの形で金融業者から借金をした経験があるということになります。
こういった金融業界の市場マーケットが拡大したことも、貸金業法改正の大きな背景となりました。
あまりにも利用者が増えたことで、当然それに比例してヤミ金融の被害者の数も大幅に増え、警察、行政としても、自己責任という形で片付けられる問題ではなくなったとようやく重い腰を上げるに至ったのです。
また、数だけでなく、その質も悪化の一途を辿り、それも改正の要因となりました。
というのも、多重債務が非常に多くなったのです。
通常、多重債務というのは起こり得ないものでした。
というのも、基本的にこの多重債務というのは、借金を抱えている人がさらに借金をする事で発生するというものです。
ですが、普通はまだ他の会社の借金を返済していない人に対してお金を貸すというのは、リスク管理の面から言ってもまずあり得ませんでした。
そういった人にも貸し出すヤミ金融が増えたことで、多くの多重債務者が増えたのです。
これでは、沢山の人が借金で潰れてしまうということで、法律の改正に踏み切ったのです。
これが、貸金業法改正の背景です。
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2006年に行われた貸金業法の大々的な改正では、源泉徴収票等の提出も義務付けられました。
1社で50万円、複数の会社で100万円以上の貸付を行う場合、必ず源泉徴収票等を提出しなくてはならなくなったのです。
また、年間収入の1/3を越える貸付を禁止する事項も設けました。
さらに、長期の事業休止や事業開始の遅れに対しても厳しい指導を行うようになり、6ヶ月以上の事業休止や開始遅れを正統な理由がなく行った場合は、登録抹消という処置をとるようになりました。
これは、金をせしめて逃げるヤミ金融の特定をしやすくする為の処置です。
貸金業法改正によって、登録から日が浅い貸金業者は、基本的に怪しいという見方をされるようになりました。
この他、ヤミ金融対策としては、ヤミ金融への罰則最高刑の引き上げが行われました。
懲役を最高5年だったところから、10年に引き上げたのです。
これによって大きな変化が生まれたかどうかはわかりませんが、罰則の引き上げは、現状で最も有効な犯罪抑止力と言われています。
こういった、様々な改正が行われたことにより、貸金業者はその営業形態を大きく変えることになったようです。
グレーゾーン金利撤廃の余波は特に大きく、これまでは全体的に協定を結んでいた感が強かった金利に関して、競争意識が強くなり、より金利を引き下げ、貸金業を広く多くの人に利用してもらおうという動きが活発化してきました。
負い目なく借りられるよう、インターネット上で手続きができたり、コンビニでキャッシングしていると周りにわからない状態で借り入れができるようにするなど、工夫を第一に押し出すようになったのです。
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